リジチョウ
理事長中級
Chairpersonチェアパーソン理事長
理事のうち、団体を代表する人の呼び名です。
なぜ大事?
「理事長」は法律の言葉ではありません。 団体が自分の決まり(定款)の中で決める呼び名です。だから「代表理事」「会長」「代表」と呼ぶ団体もあり、どれも間違いではありません。
やさしい解説
もともとNPO法人では、理事は全員が団体を代表するという作りになっています。そのままだと、誰でも勝手に契約できてしまうので、たいていは定款で「代表するのは1人だけ」と決めます。その1人につける呼び名が理事長です。
登記の書類にも「理事長」とは書かれません。「理事(代表権あり)」という形で登録されます。名刺やあいさつ状の「理事長」は、あくまで通称です。
呼び名が自由な分、外から見ると分かりにくくなります。申請書や契約書では、その団体の定款でどう決めているかが基準です。「代表者名」を書く欄があったら、代表権のある理事の名前を書きます。
なお、理事長でも監事は兼ねられません。やる人と見る人を分けるという考えかたは変わらないからです。
例文
- 「理事長って法律で決まった役職?」「違うよ。定款で決める呼び名なんだ。代表理事って呼ぶ団体もある」
- 「登記にはなんて載るの?」「理事(代表権あり)だね。理事長とは書かれないんだ」
一次資料
最終更新: 2026-09-05