エーアイトチョサクケン
AIと著作権上級
AIに学習させるときと、出てきたものを使うときで、考えかたが分かれます。
なぜ大事?
「AIが作ったから著作権は関係ない」は誤りです。 チラシや資料にAIの絵を使う場面が増えました。どこで線を引くかを知らないと、団体として事故を起こします。
やさしい解説
日本では、2つの段階を分けて考えるというのが整理のしかたです。
1. 学習させる段階
著作権法に「情報解析のためなら、原則として許可なく使ってよい」という決まりがあります(第30条の4)。作品を味わうためではなく、統計的に処理するためだから、という理屈です。世界的に見ても広く認めているほうです。
ただし例外があります。もとの作品をそのまま出力させることが目的なら、この決まりは使えません。 特定の作家の絵柄をそっくり出すことだけを狙って学習させる、といった場合です。
2. 出てきたものを使う段階
ここはAIかどうかは関係ありません。 出てきたものが既存の作品に似ていて、その作品をもとにしていると言えるなら、人が描いた場合と同じく侵害になりえます。
つまり、確かめるべきは「どう作ったか」ではなく「何が出てきたか」です。人に配るものは、見覚えのある絵柄やロゴが混ざっていないか、目で見てください。
条文そのものは、2026年半ばの時点でまだ改正されていません。解釈を明確にする形で運用されています。
例文
- 「AIと著作権って、どう考えればいいの?」「作りかたじゃなくて、出てきたものが誰かの作品に似ていないかで決まるよ」
- 「AIで作った絵なら大丈夫?」「作りかたじゃなくて、出てきたものが誰かの作品に似ていないかで決まるよ」
- 「学習させるのは自由なの?」「原則はね。ただ、そっくり出させるのが目的なら別だよ」
一次資料
最終更新: 2026-09-05